摘 要
日本在嫁娶婚大规模出现之前,自国家概念形成起到室町时代长时间持续的婚姻形式是招婿婚。同如今盛行的嫁娶婚相反,招婿婚恰如其语意,是男方前往女方家中成立婚姻关系的一种婚姻形式。招婿婚的习俗不断发展的同时,日本于
701年颁布了以唐朝律令为参考基础所制定的第一部成文法典《大宝律令》。至此, 日本正式踏上了律令时代。这之后,日本又颁布了与国情更为契合的《养老律令》, 这成为日本实现律令制道路上的重要一环。读起其中有关婚姻制度的内容就会发现,日本虽然在律令中制定了与国情相适应的条文,但也有大量条文直接照搬唐朝。
本论文以《养老令》、仁井田阩复原的《唐令》和《唐律疏议》中与结婚要件相关的条文为研究对象,并将全文分为先行研究、中日古代婚姻成立要件的比较,中日古代婚姻成立实态的比较这三部分,分析律令法中的结婚要件以及当时的社会现实。最终得出日本古代婚姻法和唐代婚姻法虽然极为相似,却存在着许多与现实脱节的具文这一结论。
关键词:律令制度;婚姻成立要件;养老令;唐令;唐律
目 次
はじめに 1
- 先行研究 3
- 国内外の古代中日の婚姻に関する研究 3
- 研究方法と研究意味 5
- 中日両国古代婚姻を成立する要件の比較 7
- 唐と奈良、平安時代の律令に見える婚姻成立積極要件の比較 7
- 唐と奈良、平安時代の律令に見える婚姻成立消極要件の比較 11
- 中日古代婚姻成立の実態 14
- 唐代の婚姻成立の実態 14
- 奈良、平安時代の婚姻成立の実態 18
- 中日古代婚姻成立の実態比較及び律令の実効性 20
おわりに 24
参考文献 25
謝 辞 27
はじめに
「歴史は人間の歴史である限り、そして人間が常に男と女と大体半数ずつから成り立ち、その男女の結びつきの上にのみ人類社会の継続が依存しているものである」。『歴史家のみた日本文化』1には、家永三郎はこう言ったそうである。そのため、結婚の重要性はことごとく強調するまでもない。ただし、まず婚姻は一体どういうことであるかという問題を解明することは必要である。社会学者にとって、婚姻というのはある儀式を経過した後の男女の結合という社会現象である。法律学者にとって、婚姻というのは法的要件を備えなければならない一対の男女が生涯を終えるまで共同生活を目的としての法律関係である。立場によっては婚姻に対する理解が異なる。
関口裕子は日本古代の婚姻は集団婚から単婚への過度期という位置つけた対偶婚であり、二大特徴は男女の排他性的同居の欠如と意気投合している間だけの結婚であるということは指摘し、そして対偶婚という婚姻形態を中心にして、日本古代の婚姻史を体系的に論じ、全体的対偶婚とそれの支配的な社会構成についての検討をおこなった。
柳田国男は豊かな民俗をふまえて、日本婚姻史に学問的体系を与えた第一人者として、民俗学に対して今でも見事な方法論をもった業績は貴重なものである。民俗の側面に、家父長制下にある嫁娶婚の原理だけで、その前の時代に溯及し、解釈したのは史料を軽視する疑いがあると批判されている。
これらの婚姻に関する理論の中で、最も忘れがたいものの一つであったのは、高群逸枝はそれまでの男性中心の婚姻立場を飛び出し、日本古代における婚姻歴史の狭さと浅さを鋭利にさし、女性の立場に立って誤った常識の打破をめざ
1 家長三郎 『歴史家のみた日本文化』[M].東京:文芸春秋出版社 1965
し、日本古代歴史に女性の高地位と恋愛の自由ということもあると指摘したところである。
諸学者の研究を見て大いに啓発された。筆者も中日古代婚姻に関する研究に些細な力を示したいから、本稿は婚姻生活の最初である婚姻成立を論題として、結婚成立要件に関わりの深い中日両国の個々の律令条文を取り上げ、そして律令の原文と社会の婚姻成立実態を合わせて観察し、できる限り法律と現実とのズレを探して、さらに簡潔に説明するつもりでいる。
1 先行研究
- 国内外の古代中日の婚姻に関する研究
中日古代婚姻制度に関する著書を取り上げれば、日本の方では、代表的な作品は日本女性学者高群逸枝の『日本婚姻史』と『招婿婚の研究』である。『日本婚姻史』は、日本古代から中世、近世、近代、現代までの婚姻制度と現状を紹介した。時代によって、婿取式(母系式)と嫁取式(父系式)と(寄合式) という三種類に分けた。婿取式婚姻(あるいは招婿婚)は妻問婚と狭義の婿取婚という二期に分けられる。その上に、狭義の婿取婚はさらに「前婿取」、「純婿取」、「経営所婿取」、「擬制婿取」の四つの継起的な種別に細分される。2各婚姻形態を明らかに定義した上に、夫婦同居であるかそれとも夫婦別居であるか、夫婦同籍であるか、片籍であるか、それとも独籍であるか、居住場所はどこか、婚主はだれか、子女の氏姓は妻方に従ったか、それとも夫方に従ったかという問題と結婚式の祝式と民俗などの婚姻実態の内容を検討した。
江守五夫の『婚姻の民俗』は東アジアの視点から、国境を超えて各民族の結婚民俗を紹介した。高群逸枝の妻問婚は生涯にわたる婚姻形態という観点に対して、江守五夫は逆に妻問婚は一時の特例に過ぎないと主張し、母系制という出自形態の存在を否定し、父系制という出自形態を重視している。
向淑雲の《唐代婚姻法与婚姻实态》は婚姻法と婚姻事態の概念と範囲を明らかにした上に、著者は結婚同士の身分、結婚の過程、離婚、再婚という四つの部分から、唐の婚姻制法と婚姻実態を比較研究し、唐の婚姻法は儒家の徳礼観念に深く影響され、その中の条文は《礼经》より厳重な規定もあれば、《礼经》
2 奈良ごろまでに支配的に見られる婚姻形態。夫婦別居の建前。高群逸枝:『日本婚姻史』 至文堂 1963: 6-7
より柔軟性がある条文もある。それに対して、社会現実に基づいて作成した規定はほんの一部分に過ぎないと指摘した。婚姻法の実効性について、社会実例を考察した上、ほとんどが社会に貫徹され、百姓の観念に認められたようだ。
中日古代婚姻制度に関する論文において、西南政法大学の孫璐は、《律令结构下中日古代婚姻制度比较研究—以日本奈良、平安时代为中心》(2006)の中に、比較の方法で、律令制度の婚姻制度を研究し、中日両国の具体的な法律規定を比較し、日本古代婚姻の実際状況を考察し、中国の法律制度を模倣した日本古代婚姻制度の非現実制を指摘した。婚姻という立場から、実践には日本古代の律令を偶々見送り、現実に施行されたり、遵守されたりしたことがない条文がかなり多い現象を検討し、日本古代社会に合わなかった現象を論証した。
奈良女子大学の劉佩宜は、『日本古代の婚礼について:中国の「六礼」との比較』(2005)の中に、日本古代の婚姻に関する文献を読んだ上に、中国古代の婚姻成立用件の一つである「六礼」のような要素を探した。婚姻関係を成立するための重要な一環である婚礼を中心に、古代における中日の婚姻風俗を比較した。
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