日本战后的医疗改革及其启示 戦後日本の医療改革とその啓示毕业论文

 2021-04-02 12:04

摘 要

看病贵、看病难问题是世界各国都普遍存在或存在过的问题,而关于其解决办法众说纷纭,各不一致。随着越来愈多的国家进行医药分家改革,我国也兴起了使用医药分家改革来解决国内问题的呼声,并且已在多家在京医院进行了改革试点。那么,“医药分家”到底是什么呢?简单地说就是将诊断权和调剂权交由医生和药剂师分别专管。“医药分家”并非日本所首创,日本也并非“医药分家”领域中做的最完善的国家,但在我们拥有上千年传统医学的亚洲地区,医药向来不分家,因此同属亚洲的日本在“医药分家”方面的经验就显得尤为可贵。

目前根据国内的文献来看,主张“医药分家”的目的大体有三点,即抑制医疗费用的增加、切段医生和医院与药品的利益关系,以及提高药品的安全性。本文将从日本医药分家的历史、背景、实行的具体措施和施行后的效果、及各方的评价出发,就日本“医药分家”的经验,对日本医药分家的现状进行分析研究,并结合我国实际探讨如何借鉴。最后,就”医药分家“在我国的实行方法及可能性提出个人建议。

关键词:日本 医疗体制改革 医药分家 启示

要 旨

「医薬分業」というのは、西洋の国王などの権力者などが、陰謀に加担する医師によって毒殺されることを防ぐために、病気を診察するあるいは死亡診断書を書く者と薬を厳しく管理する者を分けていたことによって、国王などの権力者などの命の安全を守ろうとすることに由来する。医師と薬剤師の役割を分けることによって、不適切な薬を排除し、な投薬を抑制し、二重チェック等の行動を通じて、薬物治療が社会と個人によってより有益になるようにしたのがこの医薬分業の役目である。このことはそれから段々欧米の国々に広がり、結局は1204年の時から世界最初の医薬分業法に規定されて、現代の医薬関係者の規範となっていた。

アジアの国々ではそのような制度がなく、医師が薬を処方して、患者たちがその処方の指示に基づいて行動をしていた。日本が医薬分業制度を法律上で制度化したのは昭和31年(西暦1956年)の「医師法・歯科医師法、薬剤師法の一部を改正する法律」が実施されたことであった。そして、昭和49年(西暦1974年)、日本医師会が医療分業の改革をする決意を表明し、厚生省に申し込みを入れて、初めて医薬分業の改革を始めた。

日本などの国の影響で、中国も今「医薬分業」の改革を準備している。今中国国内の文献によると、医薬分業の目的は主に三つあるそうである。それは医薬費用増加の制限、医師・病院と薬品の利益関係、薬品の安全確保である。

「医薬分業」を早めに実行した日本の経験は中国の良い参考になるので、この文章は日本の「医薬分業」の歴史や背景、具体的な内容、効果や各方の評判などの内容をまとめて、同時に中国の「医薬分業」の現状と比べて、最後に「医薬分業」を中国で実行する可能性や方法について私の分析や意見を述べる。

キーワード:日本 医薬改革 医薬分業 啓示

目 次

はじめに ……………………………………………………………………………..1

  1.   日本の医薬分業制度…………………………………………..…..…..…2
  2. 日本の医薬分業制度の歴史………………………………………...…2
  3. 日本の医薬分業の鍵 …………………………………………….……3
  4. 医薬分業の効果と問題……………………………………………..……5
  5. 医薬分業の効果…………………………………………………………5
  6. 医薬分業の問題…………………………………………………………9
  7. 日本の医薬分業の啓示…………………………………………………..11

おわりに……………………………………………………………………………..15

参考文献 ……………………………………………………………………………16

はじめに

 日本の国民健康保険制度は1961年に設立された。その後、日本はすぐに高速経済成長期を迎えて、製薬産業も急速に発展した。高速経済成長期の中で、医者たちの収入は様々な診療科目の高い料金システムから出ると同時に、医薬品を購入する価格と実際の価格の格差も医療部門の収益科目となったので、医薬の乱用などの問題を引き起こし、医薬品の汚染や毒害などの指摘を招いた。それで、日本は医薬分業制度を実行した。しかし、1956年から1973年までの医薬分業はあまり進展しなかった。その主な理由は幾つかある。第一は長い間で育てられた国民の医療習慣が短時間で変えられないこと。第二は、医者たちは病院以外の薬房に処方を書くことによって、病院の経営や医者と患者の関係に悪影響を与えることを恐れていること。第三は、病院以外の薬房の大部分も院外処方を受ける能力がないこと。この問題を解決するために、1974年で成立された日本医師会が医薬品から利益をもらうことを禁じて、技術向けの料金政策を制定した。この政策は当時の日本厚生省から大きな支持を得た。すると、医者たちは医療機構だけではなく、院外の薬房から処方箋料をもらうこともできるようになった。厚生省は最初にした行動は院内外へ処方をする費用を格差をして、院外への費用を高くしたのである。それで、医薬品の値段格差を依存する医療機構の経営モードを改善するため、日本政府が医薬品の値段の格差制度を何度も改革した。薬品の格差を小さくして、国立病院を始め、医薬分業の改革をした。

 現在中国国内の文献によれば、医薬分業の目的は主に三つあるそうである。一、医薬費用を増加を抑えること。二、医者と薬品の間の利益関係を切断すること。三、薬品の安全性を高めること。本文はこれらの目的から日本の経験を分析して、医薬分業政策を中国で実行する可能性とその方法を探究する。

  1. 日本の医薬分業制度の歴史
  2. 日本の医薬分業制度の提出と再確認

日本はアジアの国として、古きからは中国から渡っていった漢方医療の考え方の影響を受けて、医者が明治維新まで薬剤師や医師を両方兼ねていた。明治維新からはドイツなどの西欧の国々の影響のもとで、日本政府が1874年で発表された『医制』の中で初めて「医薬分業」という内容が現れた。その『医制』の中で「医薬分業」についての具体的な内容は第41条「医師たる者は、自ら薬をぐ(売る)ことを禁ず、医師は処方箋を病家に附与し、相当の診察料を受くべし」、第55条「調剤は薬鋪主、薬鋪手代及び薬鋪見習に非ざればこれを許さず」、第65条「医師より投ずる所の処方箋は、その方に従いて精細に調合し、いささかも私意を加うるべからず」[1]などの内容があった。

15年後の1889年で日本政府はまた「薬品経営並薬品取扱規則」②、以後は「薬律」と略する法典を制定した。この「薬律」は日本で始めて医薬品の制度を整理して組み合わせた法律だった。その中にあった内容はまず薬剤師と薬品代理店の職責を明確に確定した。次は薬剤師の職責を「医師の処方箋によって薬品の配置や調剤」に明確して、薬剤師の名称と職能を初めて正式的に確定した。「薬律」を制定した目的は医師たちが診断に専念し、患者の病状によって処方箋を書き、薬剤師たちが医師たちの処方箋によって薬品の調合や調剤に専念し、最後は医薬分業の実現を目指すことだ。しかし、薬品の調剤の専門化という規定は医師たちの利益に影響を与えたと同時に、「薬律」の第43条で医師たちの自己調剤行動を認定して、医薬分業の規定を曖昧にしたことで、初めて制定したとき、薬剤師と医師たち両方の猛烈な反対を受けた。結局、日本政府は1911年の第27回帝国会議で政府が無理矢理でも医薬分業を実行する意がないと示した。

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