中日人名命名の比較について毕业论文

 2021-04-02 10:04

摘 要

中文摘要

本论文从中日人名命名的三方面进行研究,第一部分是两国对于“姓名”的定义。在研究命名之前,先对姓名进行一定的大概了解。第二部分是对两国命名方式的总结,有关于两国命名的异同。第三部分是对两国命名方式形成原因的分析,主要是对社会环境变化的分析。

关键词:姓名; 命名; 中日比较; 形成原因

目 次

はじめに 1

  1. 「姓名」とは何か 2
    1. 両国姓名の定義 2
  2. 「名付け」にみる日中比較 4
    1. 漢字を選ぶ時の着眼点 5
    2. 漢字の構造のバランス 6
    3. 名前のもつ心理暗示 6
    4. 「吉祥字」込める願い 8
    5. 名前のはやり廃り 9
  3. 名付けと社会環境の変化 11
    1. 時代の影響 11
    2. 生活態度の影響 12
    3. 社会環境の影響 13

参考文献 15

謝 辞 16

はじめに

本稿では、中日両国の姓名の命名方法について三つの部分から検討する。 第一は、両国の「姓名」の定義である。命名を研究する前に、姓名とは何か

について概観する。

第二は、両国の「命名」についてまとめたものである。この部分は両国の個人名の名付け方について比較検討する。両国の個人名は心理暗示、時代の影響、動植物名の多用などの面で共通点が多い。これらは民間の伝統や社会習慣によって成り立っている名付け方である。しかし、名付けのルールには大きな相違点もあり、例えば、日本には命名漢字の使用について法規定があるが、中国にはその規定はない。

第三は、両国の命名の「形成要因」について分析する。これには大きく三つの要因がある。時代の影響、人々の生活態度の影響、そして社会環境の影響である。人々の生活態度や社会環境の影響が横の面とするなら、時代の影響は縦の面に相当する。三つの要因をみることでより立体的な考察となるはずである。

日本で、名前も両親の子供に対するたくさんの望みを託したのである。だから、日本は名前をつける研究に関してとても多くて、民俗に関連して、社会の文化、言語学などの多い領域に研究がある。中国に日本の姓名の研究についてそんなに多くなくて、しかしも日本の人名の中に大量の漢字があるため、一定の地域の文化の内包をも含んでいて、主に日本人の名の中の漢字、数字の変遷の研究のである。

1 「姓名」とは何か

1.1 両国姓名の定義

日本で「姓名」とは、「苗字」(名字)と「名前」を合わせたものを言う。苗字とは、中国の「姓」のことで、名前というのは「名」、あるいは「氏名」のことである。日本の姓氏制度と中国の姓氏制度は同じ源をもつ。日本の苗字は「名字」(なあざな)と呼ばれ、中国から入ってきた「字」(あざな)の一種である。日本では、5 世紀の大和朝廷の時代に、姓と氏が封賜され始めた。ただし平民には名はあっても苗字はなかった。国民皆姓となったのは明治維新後である。

中国の「姓氏」という言葉はもともと姓と氏を二つに分けたもので、姓は部族血縁の指標として生まれ、部族が分肢して支族が生まれ、その名称が氏となった。氏は国名、地名、官職、爵位、技能などから呼称を得た。中国の大昔にも、「氏所以別貴賤、貴者有氏、賤者有名无氏」1と言われるように、の名字は貴族にだけあって、平民に氏はなかった。中国の「名前」が姓、氏、名、字、号から今の「姓+名」と変化してきたように、日本の姓名も次のとおり変遷過程を経てきた。

氏+姓+苗字=統治者氏+名=独立公民

部名+名=部名

苗字+名=新たな居民

「苗字」については、『新明解国語辞典』(1999)では次のように語釈されている

1 郑樵.『通志·氏族略』.P11.浙江古籍出版社,1988

「(一)公家・武家の階級に属することを表す家の名。〔封建時代、百姓・町人は名字を唱えることがゆるされず、名のみを唱えた。功績が有り、特に、その許しが有ったことを「一帯刀」と言った〕。(二)明治維新以後は、家の象徴としての氏(ウジ)。姓」

一方、『现代汉语词典』(2001)は姓について「1 表明家族的字。2 以 为姓」

とある。一方の「名前」については、『新明解国語辞典』は「(一)〔特定のグループ内において〕個体の認識に役に立つように付けられる象徴的記号。〔数字を含むことはあっても、番号そのものとは区別される〕(二)〔名字と違って〕その家族に属する一人ひとりを区別して表す呼び方」、『现代汉语词典』で「名」は「1 名字、名称。2 名字叫做。3 名义。4 名声名誉。5 出名的,有声望的。6 书说。7 占有。8 量词、由于人。9 姓」と説明している。

両国の姓名の定義から見ると、名字は家名、名は個人の名であり、ごく単純にいえば、苗字は家族の象徴であり、名は他人と区別する符号ということになる。しかし符号にすぎないとはいえ、姓名は物事を区別する記号的な固有名詞という意味だけでなく、長い年月の流れの中でつくられてきたそれぞれの特色を持っている。同時に、異なる人名も異なる文化を含んでいて、時期ごと特有の人名がある。すべての赤ん坊が誕生した時、両親は、子供の輝かしい将来のため、望みを託した名前を付ける。この名前は子供の成長とともにある。人にとって姓名は欠くことができないものである。人に姓名がないとしたら、この世界はどこも混乱に陥る。学校で学ぶにしても、会社で働くにしても、家を買う時にしても、紛糾だけが起こって物事が進まない。最も基本的な日常の交際も順調にはいかない。そもそも名がなければその存在を認識したり識別したりさえできなくなる。

2 「名付け」にみる日中比較

日本の姓名と中国のそれは共通するところがある。漢字を用いること、姓を名前の前に置くことなどがそれである。本章では名付け(命名)について日中の比較検討を行う。

ただしその前に、漢字使用について触れておく。名前を付ける場合、中国に特段の制限はないが、日本では、名前に使用できる漢字が法律で規定されている。「戸籍法」第50条に、人名に使える文字の種類について「名には、常用平易な文字を用いなければならない。常用平易な文字範囲は、法務省令でこれを定める」とある。具体的には、常用漢字に指定されている漢字、人名用漢字別表に挙げられた漢字、カタカナとひらがな、旧仮名遣いに使われるゐ、ヰ、ヱ、ゑ、長音記号・繰り返し記号がそれである。

人名に使用できる漢字については、固定されたものではなく、親からの要望の強い漢字が新たに付け加えられるなどの見直しが行われる。例えば、あるテレビ番組のインタビューを受けた国会議員が「「梨」という漢字が使えるのに、どうして自分の選挙区の名産品である「苺」が子供の名前に使えないのか」と発言して論議となり、「苺」が人名用漢字の中に追加されたといったエピソードもある。名産としての「苺」より、そのイメージが好感されて、子供の名前に大人気だったという。

名前の漢字使用が制限されている理由は、あまりに難しい難読漢字などを使用すれば社会生活で不便なことであり、本人が問題に直面するだけでなく、企業や学校などの第三者にまで面倒な問題が波及し、そのことは事務効率にも影響するからである。実際、使用に制限のない中国では、戸籍に登録できないケ

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