中日宅配便サービスの損害賠償の比較研究 (中日快递服务损害赔偿的比较研究)毕业论文

 2021-04-03 11:04

摘 要

中文摘要

快递服务作为一种新兴产业极大地改变了人们的生活方式。多亏了网络购物, 人们的生活变得越来越方便。但是,在快递业发展的同时,也出现了许多的问题。当快递发生丢失,毁损或延误的时候,快递公司侵害消费者权益这个问题越发凸 显出来。因为我国现行的法律零散、不健全,所以消费者的合法权益无法得到充 分的保护。再者,快递公司自行拟定的损害赔偿标准不统一,赔偿金额过低,消 费者根据赔偿规定无法获得满意的赔偿。

为了解决一些快递业损害赔偿上的法律问题,本文尝试进行中日两国之间在快递服务上的相关立法规范以及损害赔偿制度上的比较。本文共分为 4 个章节。第一章考察了中日两国在快递服务损害赔偿上的相关立法现状。考察可知,中国快递服务损害赔偿的相关立法杂乱,法律效力低下。基于这个问题,我提议制定专门的快递服务方面的法律并且提升快递服务相关法律的效力。第二章主要从举证责任的主体、免责条款、损害赔偿的标准这三方面详细地考察了中国的损害赔偿制度。考察可知,规定消费者是举证责任的主体很不合理;免责条款不详细; 损害赔偿标准不一,赔偿金过低。第三章对日本的损害赔偿制度中的举证责任的主体、免责条款以及损害赔偿的标准这三方面进行了详细的考察。考察可知,日本损害赔偿制度中的举证责任主体是快递公司;免责条款的内容详细;损害赔偿的标准合理。第四章通过参考日本的损害赔偿制度,指出中国在举证责任的主体、免责条款、损害赔偿的标准这三方面存在的问题,并提出改善措施。关于举证责任的主体,我国应像日本一样把快递公司规定为举证责任的主体。关于免责条款, 我国应细化免责事由。关于损害赔偿的标准,我国应设定合理的赔偿金。

关键词:损害赔偿;举证责任主体;免责条款;赔偿金

目 次

はじめに 1

  1. 宅配便サービスの損害賠償の立法の現状 2
    1. 中国の宅配便サービスの損害賠償に関する立法 2
    2. 日本の宅配便サービスの損害賠償に関する立法 2
    3. 日本の立法の示唆 3
  2. 中国の宅配便サービスの損害賠償制度 5
    1. 挙証責任の主体 5
    2. 免責約款 5
    3. 賠償金 6
  3. 日本の宅配便サービスの損害賠償制度 8
    1. 挙証責任の主体 8
    2. 免責約款 8
    3. 賠償金 9
  4. 中国の宅配便サービスの損害賠償制度への提案 11
    1. 挙証責任の主体の明確化 11
    2. 免責約款の具体化 11
    3. 合理的な賠償金の設定 12

おわりに 13

参考文献 14

謝 辞 15

はじめに

近年、ネット経済の急速の発展につれて、宅配便サービスの規模は急速に拡大している。しかし、宅配便サービスに関する揉め事も数え切れないほど多い。揉め事が起きた場合、宅配便サービス組織の権益より、消費者の権益が犯されやすい。わが国の現行の法律の中で、法律はばらばらになって、混乱しているという現象がある。さらに、部門の関連規則及び業界政策の標準化が足りなく、法律の効力が低いなどの問題があるので、揉め事がある時、被害者としての消費者はいつも法律の根拠を見つけられなく、往々にして自身の合法的な権益を守ることができない。そのため、わが国は宅配便サービスにおける損害賠償制度を整えて、明確にする必要がある。

本稿は中国と日本の宅配便サービスにおける損害賠償制度の比較に重点に 置いて研究する。現在、中国では、宅配便サービスにおける損害賠償問題を研 究する専門書はまだ少ない。この方面の研究成果は主にいくつかの定期刊行物、修士論文及び経済文献に集中している。宅配便サービスの損害賠償について、わが国の専門家と学者は主にフォーマット条項、損失の賠償及び消費者の権益 という三つの方面から論述する。彼らは損害賠償の問題についていくつかの解 決方法を提出したにもかかわらず、宅配便サービスにおける損害賠償の基準が 一致しないことについてはあまりに重視されていない。日本では、宅配便サー ビスにおける損害賠償の専門書や論文はほとんどない。宅配便サービスについ ての専門書と論文は限られている。自国の配達業の発展の過程を角度にして説 明する文章が多い。日本では宅配便サービスの契約に関する法律は多くないが、法律の規定は消費者の権益の保護を非常に重視している。この一点は我が国が 見習うべきであると思われる。

日本の宅配便サービスに関する立法は詳しく、厳しく、わが国の損害賠償が一致しないという問題に大きな参考価値がある。私は日本の立法を参考にして、わが国の損害賠償制度を整えて、できるだけ消費者の権益を守ることが望まれている。

1 宅配便サービスの損害賠償の立法の現状

中国の宅配便サービスの損害賠償に関する立法

配達業が発展してから、わが国は一連の関連する法律、法規を公布した。そして、関連する業界標準も相次いで登場した。宅配便サービス契約の標準的なファイルは主に以下の通りである。(1)法律、法規:『中華人民共和国郵政法』、『中華人民共和国郵政法実施細則』などがある。(2)部門規則:『配達市場管理方法』、『配達業務操作管理規範』などがある。(3)業界標準:『郵便一般サービス標準』、『宅配便サービス国家標準』などがある。

わが国の配達業の法律体系はよく整っているように見えるが、実は、『方法』と『標準』は狭い意味の範囲で法律や行政法規ではなく、ただ部門規則や業界標準である。それらは法律の強制的な効果がなく、配達会社を導いて、標準化する作用があるだけである。今まで、『中華人民共和国郵政法』は宅配便サービス契約を標準化する法律効力が一番高い。この法律は配達会社の法律の地位に言及して、配達業の市場アクセスの基準を述べるが、宅配便サービスの損害賠償の部分についてはざっと言及する。中国の宅配便サービスの損害賠償に関する立法は乱れていて、法律効力が低いと言ってもいい。中国の現行の法律は立法体系の乱雑さを招いて、消費者の権益をよく守ることについての問題がまだたくさんある。

日本の宅配便サービスの損害賠償に関する立法

日本の配達業は 20 世紀 70 年代から始まって、今までもう 40 年余りの発展の歴史があって、すでに成熟した配達市場のシステムを形成していた。集中している業界の統合、厳しい業界標準及び標準的な操作の流れは日本の配達業の特徴である。

1990 年、日本国土交通省は『標準宅配便運送約款』を公布して、各段階の責任を明らかに規定した。2003 年に日本の国土交通省は再度『標準宅配便運送約款』を改正した。『標準宅配便運送約款』の中で、配達会社はこの

法律をもとにして、自ら本社に合った運送約款を制定する要求がある。その ため、たとえ異なる配達会社であっても、定められた運送約款が大同小異で ある。荷物の滅失、毀損または遅延が発生した場合、配達会社は本社の制定 した運送約款を厳守しなければならなくて、消費者に損害を賠償する。その ほか、日本の総務省消防庁は『危険物の規制に関する技術上の基準の細目』を公布して、経済産業省は『化学物質分類管理マニュアル』を公布して、運 送の安全を確保する。宅配便サービスの損害賠償に関する立法は多くないが、法律の効力が高くて、消費者の権益の保護にとても有利である。

日本の立法の示唆

専門的な宅配便サービスにおける法律の制定

わが国の宅配便サービスに関する法律がたくさんあるように見えるが、実はわが国の宅配便サービスにおける法律がばらばらになって、曖昧で、不健全である。日常生活の中で、宅配便サービスに関する揉め事はほとんど毎日起きている。荷物の滅失、毀損または遅延の場合、被害者としての消費者に適切な法律を使わせて、自身の権益を守らせるのが少し難しいと思われる。そのため、実践の中で出会った法律問題を解決するために、専門的な宅配便サービスにおける法律を制定する必要がある。そして、法律を制定する過程で、わが国はできるだけ多くの方面を考慮に入れて、条文の内容を詳しくすべきである。

宅配便サービスにおける法律の効力の向上

現在、わが国の宅配便サービスに関する法律はその効力まだ低い。『宅配便サービス国家標準』はわが国の配達業の第一部の標準的な規準である。この法律はわが国の配達業における立法上の空白をカバーしているが、強制的な規定ではなく、配達会社には強制的な拘束力がない。わが国は配達会社にその規準に従うように勧めるだけである。しかし、実際の生活の中で、ほとんどの配達会社は『宅配便サービス国家標準』を日常業務の準則としていない。今の配達業は専門的な、完全な、強制的な効力を持つ法律に欠けていると考えられている。この問題を解決するために、、我が国は専門的な宅配便

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