晚清时期中日法律文化交流——以纸质媒体为中心毕业论文

 2021-04-02 10:04

摘 要

中文摘要

中日两国法律文化交流的历史源远流长,后世也留下来很多的研究成果。本文在先行研究的基础上,以纸质媒体为侧重点对晚清时期中日法律文化交流进行研究、并提出了一些自己的想法与观点。

首先,介绍晚清时期中日法律文化交流的背景。其次调查了晚清时期中国输入日本法律文化的具体情况,并分析总结在此时期中所体现出的一些规律性。本文主要以纸质媒体为研究中心,研究了不同种类的纸质媒体在法律文化交流过程中的作用,主要调研了相关翻译书籍、报刊以及小说所发挥的不同作用,最后总结出在我国法制建设中,应对传统进行适当的取舍、批判的继承并处理好其与域外先进文化的平衡等经验和启示,并提出了关于当代世界文化交流的思考。希望通过此论文能让日语学习者对于晚清时期中日法律文化交流的背景,概况以及过程中纸质媒体所发挥的作用等有进一步的理解和认识。

关键词:法律;纸质媒体;文化; 交流

目 次

はじめに 1

  1. 清末に中日法律文化交流の背景 3
    1. 清末に中国が直面した国情 3
    2. 清末に中国法律文化輸入の対象国の選択 3
  2. 清末に中日法律文化交流の概況 7
  3. 中日法律文化交流の中で紙質メディアの作用 10
    1. 通訳書類というメディアの交流方式 10
    2. 新聞というメディアの交流方式 11
    3. 小説というメディアの交流方式 14
  4. 清末に中日法律文化交流の経験と世界文化交流に与える示唆 15
    1. 伝統法律文化と中国法制近代化過程 15
    2. 海外の先進的な文化と自国伝統のバランス 16
    3. 正しい文化交流方向を厳守する 17

おわりに 19

参考文献 20

謝 辞 22

はじめに

中国と日本は一衣帯水の隣国だ。中日両国は長い文化交流の歴史がある。中日両国の友好往来は、その時間の長さ、規模の大きさと影響の深さが、世界文明の発展史に類を見ないものであると言える。

十九世紀中葉の後で、中日両国がすべて西洋列強の勢力の巨大な衝撃と国内の時局を受けたのが揺れ動いた。そのため、両国がすべて一連の改革措置を作り出し、当時の現状を変えると考えられた。しかし、明治政府は力を尽くして改革することによって、資本主義の門を開けて、法律の近代化への道を歩み始めた。一方で清朝政府は改革を通じて富国強兵を図ろうとしていた結果、失敗に終わった。それから、中国は様々な方法を通じて積極的に日本の改革経験を勉強し、日本の法律文化を注目し、その結果、清末における単方面に中日法律文化交流の発展を促す1。

中日法律文化交流についての研究が多く行われた。例えば、中国では、張中秋の『中日法律文化交流についての探索』という本は唐代と清末の時代に、日本と中国が異なる国情、および法律文化交流の具体的な状況を紹介し、さらに、この交流は中日両国への影響をまとめ、分析を行った。『中国近代の法学教育』の中で王健は清王朝の法学教育及び近代的法律の整備事業を詳しく紹介し、そして様々な教育方式を分析した。一方で、日本では、『日中文化交流の歴史』の中で、木宮泰彦は主に法律文化を注目し、長い中日交流の歴史を紹介した。これらの先行研究により、大いに啓発された。

本論文は、清末における中国が日本から法律文化の輸入を研究内容とし、さらに異なる紙質メディアが法律文化交流への作用を分析することに重点を置くことを試みたい。本論文を通して、過去の不足な知識を補充し、また新たなも

1 刘徐州《法律传播学》 湖南人民出版社 2010 年 5 月 p204

のを身に付けるつもりである。今後の勉強に役立つと考える。

1 清末に中日法律文化交流の背景

    1. 清末に中国が直面した国情

1840 年アヘン戦争が始まって以来、清朝政府は長い間内外的な衝撃におかれ衰退しつつあると同時に、西欧列強とも一連の不平等条約を締結した故、領土を割譲し、弁償し、関税主権を失い、資本主義列強に領事裁判権を奪われた。領事裁判権は列強が不平等条約を通じて中国から取得した一種の司法特権である。この制度によると、中国で領事裁判権を受けている外国人は、民事・刑事訴訟で被告になる場合、駐中国同国領事がその国の法律によって裁判でき、中国の司法機関は問う権利はなかった。領事裁判権を失うことは国家司法主権喪失の象徴である。これは、清朝政府と国民にとって非常に恥ずかしいことである。数千年にわたる封建帝制を、法律も含め、変わらざるを得ないところに至った。

経済的には日清戦争以降、資本主義が中国に対する略奪を強化し、中国は半植民地半封建国家として資本主義の世界市場に巻き込まれた。その结果、中国の伝統的な自給自足の自然経済に打撃を与える一方、商品市場や労働市場も拡大され、中国資本主義の発展を刺激した。中国の経済構造が急激に変化し、階級関係の変動を引き起こし、中国民族ブルジョア階級の力が成長し始めた。対応する対内対外経済関係に変化が生じれば、新たな法律規範と法権関係を調整しなければならない。

    1. 清末に中国法律文化輸入の対象国の選択

必ず変えなければならないから,どのように変えるべきかの問題に直面した。

1898 年戊戌変法期間中に康有為は道光帝に域外法律を導入して国の恥を消すと提言したことある。しかし、彼は法律輸入の対象国の選択上では、西洋中心だと主張した。変法運動が失敗したため、この提言は実践されなかった。域外法律文化輸入の対象となる選択では、新政改革期間中、多くの人々が西洋に習うことに賛成した。法治改革にしてみれば、日本モデルは当初、中国の注意を引かなかった。最初に日本に法律の勉強を提唱したのは 1887 年何如璋に伴って日本に訪問した、清時代初日本大使館参事官を務めた黄遵憲である。「黄不僅是中国第一個研究、翻訳日本近代法的開路人,学習日本新法的第一位実践者。他的作為為中国 20 世紀初年大規模翻訳、研究、引進日本現代法奠定了基礎。日本現代法対中国的影響,実際上応従他算起。」1黄遵憲が日本現代法への翻訳や紹介は『日本国誌・刑法誌』と『日本の雑事詩』に収められており、その本は清末における変法や日本法律への勉強に情報伝達の役割を果たした。

一方、日本は明治維新を通じて司法主権の独立を成し遂げ、西欧列強によって奪われた領事裁判権を取り戻した。その近代法も西欧列強の一般的な承認を得た。清政府が日本を真似て領事裁判権を回収することが、日本の法律制度を学ぶ最も直接的な原因である。東西洋に訪問し、列強政治を考察する載澤は、帰京後、清政府に提出した報告の中で、立憲のメリットを詳しく説明した。即ち「皇位永固(皇位を永く確固たるものとする)」、「外患漸軽(外国からの圧迫を軽くしていく)」、「内乱可弭び(内乱を止めることができる)」。それから「日本于明治十四年(公元 1881 年)宣布憲政、二十二年(公元 1889 年)

1 张中秋《日中法律文化交流比较研究》法律出版社 2009 年 7 月第一版 p16

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