摘 要
古代日本深受中国影响,然而却保留下了不少独特的习俗。婚姻习俗正在其中。
在遣唐使派遣之后,天皇在唐律令基础上参照日本国情,颁布了户令和户婚律,正式规定了日本结婚制度。然而,大化以前的婚姻制度和观念根深蒂固,律令并没有实际贯彻。
近代中日受西洋文化冲击,进行了包括婚姻制度在内的社会改革。婚姻制度和观念踏上了近代化进程。
随着现代社会的发展,婚姻观念也在不断变化。现在中日的婚姻制度大致相同,但人们的婚姻观念却有很大不同。
本文通过对中日婚姻史的研究,以择偶为中心比较中日婚姻制度和观念的差异,探寻现代年轻人理想的婚姻观。
关键词:结婚;中日比较;配偶;结婚观
目 次
はじめに 1
1.古代中日結婚についての比較 2
1.1原始社会の婚姻形態 2
1.2父系社会の代表の中国 2
1.2.1一夫一妻多妾制度 3
1.2.2配偶の選択基準と禁忌 3
1.2.3結婚についての意識 4
1.3母系社会の残りが多い日本 5
1.3.1妻問婚、婿入婚と嫁入婚 6
1.3.2配偶の選択基準と禁忌 6
1.3.3結婚についての意識 7
2.近代中日結婚についての変化 8
2.1西洋文化の影響を受けた中日 8
2.1.1中国の婚姻改革 8
2.1.2日本の婚姻改革 9
2.1.3結婚について意識の変化 10
3.現代中日結婚についての比較 11
3.1.現代中国人の結婚観 11
3.2現代日本人の結婚観 11
3.3世代間の結婚観の相違 13
3.4理想的な結婚観 13
おわりに 15
はじめに
中国と日本は同じ東アジア文化圏に属して、思想、文化、社会などの分野で、色々の共通点がある。しかし、両国のドラマを見ているうちに、中日の人々の結婚についての意識の相違が気になった。その相違の原因を研究すれば、結婚適齢期の若者に理想的な結婚観を発見できると思って、この課題を選んだ。
結婚についての先人の研究成果は多い。中日両国の対比という研究方向も多い。
劉佩宜の『中日両国古代における離婚及び嫉妬について』は、律令及び関連史料をもとにして、離婚と嫉妬の二つの問題点を通じて、中日両国古代の婚姻関係を比較した。
潘蕊は『明治時代の婚姻観についての考察』で明治時代の結婚の姿、夫婦の生活実態、離婚の盛行などの分析を通じて、明治時代の婚姻観またはこの婚姻観の現代人への影響を考察した。
王晓冬の『戦後日本女性婚姻観の変化』とか、薛雅明の『訪妻婚——日本古代婚俗漫筆』とか、王銀芳の『日本平安時代の婚姻制度——10~12世紀京都貴族階層を中心に』は全部それぞれの時代の婚姻制度を中心にして、詳しく研究したものだ。
筆者はそれらの研究成果に基づいて、中日両国の人々の結婚について制度と意識の異同を研究するばかりではなく、遠古時代から現代への変化過程を見ながら、時代の恵を大切にして、理想的な結婚観を探すつもりだ。
- 古代中日結婚についての比較
1.1 原始社会の婚姻形態
原始社会の早期では、婚姻という社会関係がなかった。禁忌がない自由で混乱している状況だった。
最初現れたのは群婚である。生産力の制約で、原始人類の活動範囲が狭かった。それゆえ、この時期の群婚はほとんど血族内婚[1]である。婚姻集団は世代によって分かれる。詳しく言えば、この血縁家族内では、異なる世代間は禁止通婚で、同じ世代の人たちは互いに兄弟で夫婦だった。
群婚制度の下で、父親が知ることは難しく、母系血縁は血縁関係の認定の唯一根拠だった。だから、人類氏族の最初の形式は母系氏族である。人類文明の発展とともに、近親婚[2]が禁忌になって、族外婚[3]が現れた。中国においては周代以降の慣習で同姓不婚[4]の原則があって、同姓婚自体を避けるので同姓間の近親婚は避けられる。日本の場合は、母系血縁が血縁関係の認定の根拠なので、同母兄弟間の通婚が族内婚を認められて、禁忌になった。
- 父系社会の代表の中国
1.2.1 一夫一妻多妾制度
原始社会は群婚制度が盛んであったが、両思い男女が夫婦となって、一緒に暮らすこともあった。これが対偶婚の起源である。
中国古代対偶婚の典型は大禺と塗山氏である。「呂氏春秋」の記載によると、大禺と塗山氏は結婚してから、6日おきに会うことにした。これは対偶婚の一つ形式望門居制である。対偶婚は望門居制、妻方居住制、夫方居住制の三つの形式に分かれる。望門居制は夫婦が別々に自分の母系氏族の家に住んでいる制度である。
社会生産力の発展とともに、体力的に優位がある男性は氏族でますます重要になった。それに伴って、男性の地位も上がった。最後に人類社会は母系から父系への社会変革が起こった。古代中国の生産力が世界中で上位にあったので、母系から父系への転変は日本より早かった。
そのため、古代中国婚姻制度の主流は母系氏族に対応する対偶婚ではなくて、父系に対応する一夫一妻多妾制度である。
唐律令は婚姻立法の方面で中国古代の法律の手本と称することができる。中国後代ばかりではなく、日本の戸婚律にも大きな影響を与えた。それゆえ、本文の一夫一妻多妾制度についての研究は主に唐律令に基づいたものである。
唐律令によると、「一夫一婦は書いてなくても衆知すべき制度である」[5]。妻のある男子がほかの女性と結婚をしたとしたら、重婚罪になって、強制離婚させ、刑事責任を問うべきだ。違反者は女性の場合は、罰が男性より重い。[6]
妾の社会地位は低い。「唐律疏议」[7]によると、妾は買ったもので、妻と比べられない。[8]
古代中国は父系社会の代表なので、「七出」という離婚制度は男子にとって有利である。「七出」ということは、以下の七種の状況は男子から離婚を提出の理由になれることだ。1.不孝[9]2.不妊3.不貞4.嫉妬5.悪病がある6.唆して紛争を起こす7.盗み[10]。
「七出」に対する制度は女性の権利を少し保護する「三不去」である。「三不去」というのは、妻が離婚したら居場所がない場合、夫と一緒に舅姑のために喪を服した場合、出世してから、貧賤の時の女房を捨てるつもりの場合で、離婚できないことだ。
総じて、古代中国の一夫一妻多妾制度は典型的な父系社会に対応する婚姻制度である。妾は言うまでもなく、妻にしても、不公平な制度である。
- 配偶の選択基準と禁忌
親の賛成がなくては、結婚はできない。それに、仲人さんも必要だ。自由に結婚する夫婦は社会に認められない。「礼記」によると、「駆け落ち結婚する者は妾にしかなれず、人に軽蔑される。」[11]。
家柄がつり合っているかどうかはとても大切だ。西周時期では、貴族と庶民の通婚は禁じられた。魏晋南北朝では、門第婚[12]が流行った。士族と庶族間の通婚も慣習で禁じられたものになった。唐律令によると、良籍と賎籍は通婚できないことが法令で確立していた。
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