中日企业内外法律环境对比及对我国中小企业发展启示毕业论文

 2021-04-01 11:04

摘 要

中国的企业立法囊括了宪法、民法通则、企业管理条例、公司法,这些法律根据所有制对于不同类型的大型企业的管理经营都做了详细的规定,但是由于现实经济状况的复杂性,目前根据所有制划分的企业立法已不再完全能够适应不同类型的企业,例如外商投资的中小企业。所以无论是企业风险破产制度设置还是外部环境保护制度都有很大发展空间。而日本的经济条件、企业运行机制、风险补偿机制、社会保障等方面较中国来说更加完善,因此在对于中小型企业的立法改革方面有值得我国学习之处。本文基于文献分析法、对比分析法,将中日两国作横向比校,对推动中国市场经济法制化建设的进程中无论是外部的政府层面还是从内部的企业自身改革都具有现实意义。

关键词:中日 中小企业 中日法律环境 立法改革 启示

目 次

はじめに 1

    1. 問題の提起 1
    2. 先行研究 1
    3. 研究目的 2
    4. 研究方法と手順 2

第一章 中日の中小企業の外部法律環境について 3

    1. 中日の企業形態と中小企業法律の起源紹介 3
    2. 中小企業の発展への主要な障害 5
    3. 両国政府の保護政策と発布の法律 6
    4. 中日の第三方機関の民間融資監視システム 8

第二章 中日中小企業の労働者と管理者の法律意識 9

    1. 労働者の法律意識の対比 9
      1. 中国労働者の法律意識の現状 9
      2. 日本労働者の法律意識の現状 10
    2. 管理者の法律意識の重要性 11

第三章 中日中小企業の自力救済方式の対比 12

    1. 両国中小企業破産免除申請の対比 12
    2. 信用担保監督管理機構を設立する 13

第四章 中国の中小企業の発展に対する啓示 14

おわりに 15

参考文献 16

謝辞 18

はじめに

問題の提起

日本の商法と企業法もう百年以上の歴史があり、法律生活では安定する現代会社制度が形成されている。しかし、中国の公司法の発展時間は短い。伝統的な日本人労働者の法律意識について自己の権利が侵害された際に法廷等で徹底して闘うことは、単なる損得勘定の問題ではなく、自己の尊厳を回復するための倫理的自己保存であり、法を実現するための共同体に対する義務である。中国の労働者の考え方はそうではない。それと同時に、我が国の政府の政策と法律はまだ効果は明らかではない。今日中日中小企業の法律環境の対比について我々が直面している現状、問題点と改善策、今後の課題について述べてみよう。

先行研究

法律研究者の奥野彦六は『近世日本固有法論考』において、スペースをたっぷり使っても、日本企業のリハビリテーション、会社の統合、特別清算の判例法と実践を導入する。日本の社会経済と法律の関係は密接している。

川岛武宜はこの本において、企業の法律保障体制のコア要因は国民の「債權法意識」だと述べた。西欧先進資本主義国から参考してきた法典と国民の現実的な生活に大きな差があるのは、国の法律により効果的な機能で、肝心

な点は確定格差は近代化の発展の中の変化と影響格差の変化の主要な要素で

ある。同じような問題は、現代の多くの社会(特にアジアとアフリカ)工業化、近代化に経験する問題を共有して多くの共通要因があり、わが国の近代

化する過程の中で法治社会の実現にも重要な参考意義がある。本研究の重点

は現代企業法律の改善の人為要素であるが他の要素は見落とす。更に、訴訟を忌避する態度は、ふかくわれわれの心の奥底に沈着しているとも主張している。

研究目的

本研究の目的は、中日様々な企業の法律のインタラクティブ、中小企業の 規則や法律化破産制度の合理化のプロセスの研究に基づいて、我々の法制企 業の建設の新しい角度を提供する。日本の企業形態に比べ、わが国の企業形 態が複雑で多様であることが見られる。我が国の法律は大陸法係の下の隐名 組合、企業の協同組合、合名会社と合弁会社の明確な規定がないが、中国の 特色のある社会主義市場経済主体の「三資」企業、国有企業と郷鎮企業の融 合は時代的な制度の革新である。それで、我が国の中小企業が直面している 問題は我が国の中小企業にとっての法律の保護に欠けて、企業管理者法律意 識が足りなく、企業の法律顧問などの弱い面を合理的に検討した。それから、政府や中小企業や第三方機関の改革方法を提出する。

研究方法と手順

まず、本稿は先行研究を踏みつつ、中小企業定義と発展問題点をまとめる。中小企業の法律環境を討論する必要性や現状を分析してみる。それから、典 型的な措置を取り上げ、自分なりの考えを加えてよりよく検討しようと思う。

次に、两国政府政策の保護を詳しく紹介してみる。また、中日中小企業の 労働者の法律意識の対比を中心に考察しよう。最後に、中日中小企業の自分 救済方式の対比をまとめて、中国の中小企業の発展に対する啓示を説明する。

第一章 中日の中小企業の外部法律環境について

中日の企業形態と中小企業法律の起源紹介

日本は極めて尐数の公営企業を含めて中小企業が多い。中小企業の数量はおよそ 99である。日本の企業形態に比べ、わが国の企業形態が複雑で多様であることが見られる。我が国の法律は大陸法係の下の隐名組合、企業の協同組合、合名会社と合弁会社の明確な規定がないが、中国の特色のある社会主義市場経済主体の「三資」企業、国有企業と郷鎮企業の融合は時代的な制度の革新である。中国は社会主義国家、4 つの基本的な原則として、社会主義経済建設を中心して大型企業を重視する。日本は資本主義国家であり、企業業立法は、その生産資料を守るために私制などの社会制度で決められた。その社会の経済性質と相応する企業立法を経ている。1973 年の改正は中小企業の定義以来の 26 年間の物価水準を上昇させて、三倍くらい、一軒の企業の

資本金も増えた 3 倍、そのため、各業界の中小企業の資本金を 3 倍スコープ定義する。近年、サービス業の著しい発展に伴い、元の小売業から分離され、サービス業の社員数は 50 人から 100 人にアップするという。

日本の「商法」には「企業」という概念が使わない、「商人」、「商館」と「会社」の概念が使われる。商人の規定では、日本の「商法」は基本的に採用したフランスの客観主義で、つまり商店を経営する人である。第 4 条規定:

“本法には商人、自分の名義で、商館に従事することが業の人に従事することを指します」。しかし、三年後の改正で、吸収したドイツ法の規定において

「商人として営業者は商人」の主観主義の規定である。『商法」第44条に項に定める「利用店舗や他の類似の設備に従事し、アイテムの販売業者、あるいは経営者で鉱山は、何気ない商店を業に従事して、もとは商人である。そのほか、医師、弁護士、画家、ミュージシャンなど自由職業者は、営利を目

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