浅析日本劳务派遣业及对我国的启示毕业论文

 2021-04-02 10:04

摘 要

中文摘要

劳务派遣作为一种用工方式,带有临时性和辅助性的特点,发源于西方发达国家。劳务派遣在我国的起步较晚、发展却很快。我国劳务派遣的迅猛发展推动了经济的发展的同时,也埋下了一定的经济、社会和政治隐患,对劳务派遣的规范管理已经刻不容缓。

日本的劳务派遣兴起早,有着完善的政策法律体系和有效的管理机制体系, 对我国劳务派遣的发展有着十分重要的借鉴意义。

本文分为三大部分,第一部分介绍日本劳务派遣的发展历史,及其长期发展积攒的可吸取经验和带来的相关问题。第二部分介绍中国的劳务派遣的发展历史背景,有针对性的提出我国发展现状中存在的急需解决的问题。当今中国的劳务派遣,尚未形成完整的立法体系。派遣机构的发展也杂乱无章。此外,派遣员工的待遇低,没有保障,缺乏职业技能培训,发展空间也很小。第三部分对比两国的发展状况,分析得出在国家监管,法律制度,社会保障,派遣者心理健康等方面对中国的启示。国家方面,应该建立健全劳务派遣行理体系,鼓励劳务派遣机构适度发展。企业方面,应该重视公平,加强对派遣员工的职业培训。此外,也应该重视对派遣员工的心理健康的管理。

关键词:劳务派遣;国家监管;企业公平;派遣员心理管理

目 次

はじめに 1

  1. 日本の派遣事業 2
    1. 歴史と発展 2
    2. 派遣事業の特徴 2
    3. 問題点 4
  2. 中国の派遣事業 7
    1. 発展と現状 7
    2. 問題点 8
  3. 日本の派遣事業から得られる示唆 11
    1. 国の監視の強化 11
    2. 企業公平の重視 12
    3. 社員訓練の重視 12
    4. 社員の心理管理の重視 13

おわりに 15

参考文献 16

謝 辞 17

はじめに

労務派遣は西方の資本主義国で誕生し、人材資源を配置する方式である。中国で斬新な労務モードとしては、就職の推進や、社会の安定を保持することに積極的な役割を見せている。ここ数年来、中国の人材資源市場の発展の勢いをみると、労務派遣の出現が企業や労働者の両方の需要を満足にし、中国の人材資源市場の中で各方面の要素に適合している。だが、中国の労務派遣はまだ良い市場秩序が形成していないし、いくつかの急いで解決すべき問題も存在している。一方、日本の労務派遣の発展は早く、比較的に完全な政策法律システムを揃って、効き目がある管理システムが形成された。独特の運行モードが持ってあり、中国の労務派遣の発展に非常に重要な参考意義がある。

国内外で労務派遣についての先行研究はたくさんある。中国では、たいてい法律面の研究が多い。また、派遣社員と正社員について詳しく比較した研究や、中国の労務派遣の現状及び問題についての研究もよく見られる。法律の面で日本との比較研究が多く、特に、日本の労務派遣法についての専門研究がかなりの割合を占めている。日本では、派遣社員と正社員との比較研究が多い。また、派遣社員や派遣会社についての管理、法律などの方面のも少なくない。中国子会社の派遣管理問題についての論文もたくさん書かれている。

本稿では、文献研究法、比較研究法などの方法を通じて、中国と日本の労務派遣について研究しようとしている。まず概括に労務派遣に関する概念を説明し、そして中日両国の労務派遣の発展現状及び存在している問題についてそれぞれ述べ、最後は両国の労務派遣をまとめて比較することによって我が国にとって参考になれる経験や示唆を求めてみた。

1 日本の派遣事業

歴史と発展

日本の労務派遣の歴史はアメリカの人材派遣会社が 1966 年に日本市場に入った時まで遡られる。その時期は、労務派遣についての法律が存在しなかった。けれども、実は戦前から、経済の高度成長に頼って、会社から外部労働者やアルバイトを使って、仕事依頼や業務の展開を下請けに出すというような労務派遣が始まった。しかし、当時の日本では、派遣労働と『職業安定法』第 44 条の規定に抵触するので、当時の労務派遣が請負の形で行われていた。

1980 年、労働需給システム研究会は「労働者派遣事業」という概念を提出し、労働省が受け入れた。そして、労働者派遣事業調査会が設立された。1984 年に中央職業安定審議会がある「構想」を提出し、この構想の内容が派遣労働法の原形となって、そして最終的には立法推進派の立法の根拠として、『労務派遣法』

は 1985 年に正式に制定された。

1986 年 7 月 1 日に『労務派遣法』を実行した以降、1996 年に再び修正した。

適用範囲は元制限される 16 業界から編集、書籍作り、ソフトウェア開発、翻訳

などの 26 業界にまで拡大した。それから更に 1999 年に大幅に修正し、原則上は労務派遣労働の適用範囲の制限を除いた。港への運送、建設、警備、医療、製造などの業務を除き、全ての業務での労務派遣が許された。つまり、以前、労務派遣対象は高収入、ハイテクの専門の人材に限定されていたが、1999 年に

『労務派遣法』の改訂で、普通の人にとっても人材派遣職位の制限が解除されたので、労務派遣の人数が大幅に増加した。

派遣事業の特徴

日本の労務派遣業は長年の発展を経て、派遣システム及び管理メカニズムなどの方面が徐々に改善されただけでなく、しかも派遣機構自身の発展もすでに成熟に向かっている。

      1. 派遣事業の領域の広さ

日本政府は『労務派遣法』における労務派遣業についての規定を行って、現在許可を取った派遣労務業は最初の 16 種類から 26 種類まで増え、ハイエンド専門知識分野であるだけでなく、ローエンド労働集約型にも関連している。全

26 種類の業界では、一般的に労務派遣機関が最も多い業界は主に、コンピュータ、タイプライターテレタイプ、文書アーカイブなどのオフィス機器の操作や、海外貿易や国内のビジネス文書起草などの仕事である。専門性の労務派遣機関は、情報処理システムの開発やコンピュータプログラム設計と製作、事務設備

操作、機器設備と機器の設計と製図などに集中している。

      1. 健全な派遣管理機構

日本政府では、労務派遣の管理メカニズムには法律の規定と集団交渉の二種類があり、主に労務派遣機関の管理及び労務派遣型雇用の管理である。管理の主な内容は労務派遣機関の合法性と合法化、労務派遣各側の関係、労務派遣機関の役割、制限使用労務派遣型雇用の場合、労務派遣契約期間の長さ、労務派遣契約の更新などである。派遣者権益保障面は主に従業員を派遣して適当な仕事環境を提供し、派遣会社社会保険や労働保険会社を提供し、客室クリニックやレストランなど利便施設など、労働紛争解決手続の改善、強化し、派遣従業員個人資料とプライバシーの管理である。

      1. 派遣機構が規範に合っている
        1. 派遣組織の運営は規範

日本の労務派遣機関は運営過程中で国家法規を遵守し、業務プロセスが規範とし、信用度が高い特徴が現れる。まず、日本労務機構は『労務派遣法』という労務派遣業界の規定を厳格に守り、そして経営業務を法規許可の業界の範囲内で厳格に制限している。例えば『労務派遣法』を打ち出した時、規定で許さない派遣保安、輸送や建築など 3 種類の業界に対して、日本の労務派遣機構は

この 3 種類の派遣に従事していなかった。第二に、日本の労務機関の業務にも

您需要先支付 50元 才能查看全部内容!立即支付

课题毕业论文、开题报告、任务书、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。微信:bishe985 QQ:3236353895